入管出頭前夜
日本、フィリピン両国で婚姻届を受理され、両国で正式に婚姻が完了し、外国人登録の手続きも終え、特別在留許可に向けての書類の準備はパスポートを除いては順調に揃ってきました。
前回、フィリピン側での婚姻届とパスポートの発行手続きにフィリピン大使館に行ってから約一ヶ月。いまだパスポートに関する連絡はフィリピン大使館から何もありません。
このまま黙ってパスポートが再発行されるのを待つか?パスポートがない状態で入国管理局に出頭し、特別在留許可の手続きを進めるか?そもそもパスポートがない状態で特別在留許可の手続きを進める事が出来るのか?等幸村は色々と考えていました。
この時期、幸村と奥様の周りでは知り合いや友達のオーバーステイ(不法滞在)のフィリピン人が摘発される事件がなぜか頻繁に起こりました。特に駅前付近で摘発されるケースが多く、なかには職場に入国管理局の職員が摘発に乗り出してきたケースまありました。
このような状況を受け幸村は一刻も早く入国管理局に出頭し、特別在留許可の手続きを進めるしかない!!
なんせ奥様が万が一にも摘発されたら結婚しているとはいえ本国へ強制送還になる可能性が大きい。
正直、パスポートがない状況で入国管理局に出頭し、特別在留許可の手続きを進めるのは怖かったのですが摘発されるリスクを考えると、選択の余地はありませんでした。
とにかく一度入国管理局に出頭しよう!!考えるのはそれからだ!!
そうと決まったら速攻準備に入りました。
まずは入国管理局に電話し、入国管理局に出頭し特別在留許可のお願いに必要な書類の確認と、現在パスポートが無いが特別在留許可の手続きが可能かどうか確認して見ました。
入国管理局の職員の話では、「まずは早めに入国管理局の方へ出頭してください。出頭手続きの過程で特別在留許可の申し出があるのならば必要な書類がありますのでそれを持参してください。またパスポートが無い状態でもよろしいので、まずは早めに入国管理局の方へ出頭してください」と説明を受けた。
どうやら入国管理局の職員の話のニュアンスでは、パスポートが無い状態でも入国管理局に出頭し、特別在留許可の手続きを進める事は出来そうだ。
そして独自に調べ揃えていた特別在留許可の手続きに必要な書類の再確認。
入国管理局に出頭した際、退去強制手続きのなかで入国管理局の職員から質問されるだろうと思われる質問のロールプレイの訓練など万全の準備を整え
よーーーし明日入国管理局に行こう!!幸村と奥様は決めました。
初めて入管に出頭した時に、実際に幸村と奥様が用意した書類
自分の戸籍謄本(婚姻の届出内容が記載されているもの)
自分の住民票
自分の身分証明書 (免許所、健康保険証など)、印鑑
婚姻届記載事項証明書 ・婚姻届け受理証明書(両国のもの)
在職証明書 、所得税納税証明書(源泉徴収票)、賃貸契約書のコピー
パートナーの出生証明書とその訳文
外国人登録証 及び外国人登録原票記載事項証明書
※外国人登録原票記載事項証明書は市役所(区役所・町役場)で発行。
スナップ写真(数枚)・婚姻時の写真
入管に足りないと指摘された書類
陳述書、経路地図(最寄駅から自宅まで)、自分の履歴書、パートナーのパスポート 及びそのコピー
個々の事案、ケースによって、必要になりそうな書類
年金・生活保護法の受給証明書・居住地の登記簿謄本・母子健康手帳写し・子の在学証明書、出席・成績証明書などその他書類。